お取引先様各位

時下ますますご清祥のことと御喜び申し上げます。
平素は格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

この度は、弊社を名乗る文書や電話により、お取引先様に大変なご迷惑をおかけすることとなり、誠に申し訳ありませんでした。現在、事態の調査と法的措置を進めていますが、現時点で判明している経過と弊社の対応状況をご報告させていただきます。

【経過のご説明】

1 文書の偽造となりすまし詐欺の発生

令和4年5月上旬に、弊社の多数のお取引先様宛に、弊社を名乗って、5月2日お支払い分から、お振込先銀行口座を下記の口座に変更するよう要請する文書を送付したり、電話を掛けたりする事態が発生しました。また、その後には、弊社を名乗って、入金先として下記の口座を記載した弊社の請求書に酷似した請求書がお取引先様に送付されました。

■金融機関名:
大垣共立銀行 鏡島(カガシマ)支店
口座番号:普通441873 
口座名:株式会社ライスアイランド

しかし、弊社は、このような要請を行ったことは全くありません。お取引口座を変更したことはなく、今後も変更の予定はありません。

また、上記の口座は弊社の口座ではありません。口座名は同じですが、口座の開設者は、弊社の隣地である、岐阜市香取町3丁目36番地において、令和4年4月1日に、弊社と同じ商号で設立された会社です。この会社(以下「36番地社」といいます。)は弊社と全く関係のない会社です。36番地社の設立には弊社は全く関与しておらず、弊社から事業や債権を譲渡したこともありません。

2 弊社の対応

弊社では、この様な事態が起きつつあることを察知し、岐阜市の神谷法律事務所に相手方やお取引先様への対応を依頼いたしました。同事務所からお取引先様へのご連絡は弊社の依頼によるものであり、その内容は弊社において依頼・了承したものです。

神谷法律事務所からは、2022年5月12日付で、その時点で把握できた限りのお取引先様へのご連絡を差し上げました。ともかく、できる限りお取引先様が誤ってご入金にならないことを最優先するためです。そのため、事態を十分に把握しきれず、また、お取引先様全てを網羅することもできませんでした。

弊社は、この時点では、36番地社は弊社と同一の商号を使用してお取引先様に弊社と誤認させて入金を掠め取ろうとしているものと考えて、その旨を記載したご連絡となりました。しかし実際には、岐阜市香取町3丁目38番地に所在する弊社そのものになりすまして文書を偽造し、口座の変更や支払いの請求を行っておりました。この点で事実が正確ではなかったため、お取引先様にご連絡の信ぴょう性についてご不信を抱かせてしまい、謹んでお詫び申し上げます。

その後、神谷法律事務所において、お取引先様にご対応させていただき、ご事情をお聞かせいただくとともに、事態に応じた弊社のご対応をご説明させていただきましたが、いずれも弊社の代表取締役(当時)、小塩貞子の指示、承諾に基づくものです。

上記のようなお取引先様からの情報提供や、社内調査により、弊社社員や弊社の業務を受託していた者が、36番社による違法行為に加担していることが判明いたしました。加担者らは、弊社の請求書と同じ書式で、入金先だけ36番地社とした偽造用の請求書用紙を準備し、弊社の社員がいなくなったのを見計らって、弊社のシステムを不正に使用して請求書を偽造し、弊社の社印を窃取して押印の上、お取引先様へ発送しました(なお、弊社がこの加担者らに請求書発行の事務を委託したことは全くありません。)。また、加担者らは、弊社で用意してあった正規の請求書用紙をすべて廃棄してしまいました。

弊社としては、これらの事情が判明したことから、加担者がお取引先様と接触することで、さらにお取引先様にご迷惑をおかけしてはならないと考え、社内の担当者については更迭し、受託者については委託を解除し、新しい営業担当者を定めました。

その後、弊社では、令和4年4月〆分の正規の請求書を発行していなかったことから、システムの復旧と正規の請求書用紙の確保を急ぎ、令和4年5月20日深夜、正規の請求書を作成、お取引先様へ発送させていただきました。請求書の発行に当たっては、弊社代表取締役が作成して署名押印した「弊社名をかたった詐欺についてのご報告」と題する書面を同封させていただき、今回の事態における弊社の立場を改めてご報告させていただいた次第です。

3 弊社の体制強化

弊社では、今回の事態を受け、体制を強化して事態を解決するため、小塩貞子の二男・小塩陽亮の若さと決断力、さらに、これまでのビジネス経験や弊社で培ってきたお取引先様との信頼関係を十二分に活かし、お取引先様のご信頼を回復し、今回の事態を乗り越えるのが最善と考えた小塩貞子の要請を受け、小塩陽亮を代表取締役として弊社の指揮を執ることとしました。そこで、令和4年5月23日の臨時株主総会において、小塩陽亮を取締役に選任し、同日、代表取締役に就任致しました。現在、代表取締役就任の登記手続をしているところです。

小塩陽亮は地元地方銀行に勤務後、2020年に弊社に入社。その後、弊社の東京の販売拠点である有楽町・東京交通会館1階にある東京支社の支社長を務めながら、母である小塩貞子を支えて参りました。今回の事態に当たっても、東京と岐阜を何度も往復し、弊社の営業の中核を担いながら、事態の調査やお取引先様へのご対応、神谷法律事務所との対策協議など対応の指揮を執り、一貫して小塩貞子と協力して、次々と起こる問題を解決してまいりました。

なお、代表取締役を退任した小塩貞子は、今後も取締役として、小塩陽亮を支えて参る所存です。

【お取引先様へのお願い】

1 入金について

お取引先様におかれましては、代金のお振込みにつきまして、これまで通りの当座預金へのお振込をお願いいたします。

なお、令和4年4月〆分の取引につき、前記のとおり、弊社の正規の請求書を発行し、各お取引先様へお送りいたしました。その趣旨は前記のとおりですので、当然、既にお支払いいただいたお取引先様へ再度のお支払いを求める趣旨ではございません。お支払いいただいたお取引先様につきましては、遅ればせながら、お支払いに対応する正式な請求書をお届けしたものとご理解ください。

また、決済日が早いお取引先様におかれましては、上記のなりすましの口座変更や請求により、36番地社の口座にご入金されてしまった場合のあることも承知しております。そのような場合は、今後の対応についてご相談させていただきたく存じますので、下記の弊社担当者または弊社が対応を依頼しました神谷法律事務所宛にご連絡を賜りますよう、お願い申し上げます。

2 弊社の担当者について

前記のとおり、弊社の従前の営業担当は、36番地社に加担していたため、更迭し、また委託を解除いたしましたので、従前の営業担当者はいずれも弊社に関する権限を全く有しておりません。また、経理担当者についても、問題の口座変更依頼の書面記載2名のうち、先に名前のある者は36番地社に加担していたことから委託を解除いたしましたので、弊社に関する権限は全く有しておりません。

したがって、弊社とのお取引につきましては、今後の混乱や紛争を避けるためにも、何の権限もなく、まして本件の事態を引き起こした張本人であるこれらの者達にはくれぐれもご連絡をいただきませんよう、切にお願い致します。

お取引先様とのご対応につきましては、当面、一次的にはこの度代表取締役に就任しました 小塩陽亮 が承ります。小塩陽亮におきまして、お取引先様のご要望に合わせて担当者を選定し、ご案内させていただきます。弊社とのお取引に関しましては、まずは小塩陽亮にご連絡をいただきますよう、お願い申し上げます。小塩陽亮及び同人がご案内した者以外からのご連絡は、弊社のものではございません。もし、そのようなご連絡が入った際には、小塩陽亮または神谷法律事務所宛ご一報いただければ幸いです。

3 36番地社について

36番地社の本店所在地は、弊社に隣接する本件と全く無関係の民家です。36番地社の登記された役員や36番地社へ加担した者など36番地社の関係者は本店所在地にはおらず、本社機能は存在しません。他に会社としての実体を示す情報は全く見当たりません。36番地社は弊社が商標登録をした弊社の称号と同一のものを無断で使用しております。この36番地社が本件の文書偽造となりすまし詐欺に及んでいますので、36番地社はなりすまし詐欺のために設立された実体のない会社であろうと弊社は考えております。

36番地社の活動の実体は弊社でも未だ掴みかねているところで、弊社への今回の文書偽造やなりすまし詐欺だけが目的かどうかも不明です。お取引先様におかれましては、弊社の様な被害に遭われないためにも、36番地社やその関係者からの働きかけがあった際には、このような36番地社の実体を踏まえ、十分なご調査の上でご対応下さいますようお願い申し上げます。

【最後に】

この度は本当に大変なご迷惑をおかけし、重ねてお詫び申し上げます。

また、大変なお叱りをいただいてしかるべき状況でありながら、お取引先様からは、本当にたくさんの温かいお言葉をいただき、ご理解、ご協力を賜りました。皆様のおかげで、多くの事情が判明し、早期に適切な対応を執ることができました。これからも親子二人で支え合い、社員一同と力を合わせ、一日も早く今回の事態を解決し、お取引先様のご要望に全力でお応えすることで、御恩返しをしていきたいと考えております。

引き続き、変わらぬご厚情を賜れれば幸いです。